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遺失物法施行規則 第二十二条 (照会の方法)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(照会の方法)

第二十二条

第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。

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