(費用の請求) 第二十三条 警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗