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遺失物法施行規則 第二十三条 (費用の請求)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(費用の請求)

第二十三条

警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。

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