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遺失物法施行規則 第二十四条 (国に帰属した物件の取扱い)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(国に帰属した物件の取扱い)

第二十四条

警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。

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