条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法 第十一条 (返還時の措置)

平成十八年法律第七十三号法律
(返還時の措置)

第十一条

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

2警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。

3警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法第十一条(返還時の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(処分) 遺失物法 目次 第十二条(照会) →