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遺失物法 第十条 (処分)

平成十八年法律第七十三号法律
(処分)

第十条

警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。

  1. 売却につき買受人がないとき。
  2. 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
  3. 前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。

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