条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法施行規則 第十六条 (物件処分書の作成等)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(物件処分書の作成等)

第十六条

警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第七号の物件処分書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法施行規則第十六条(物件処分書の作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(提出物件の廃棄の方法) 遺失物法施行規則 目次 第十七条 →