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遺失物法施行規則 第十三条 (物件売却書の作成等)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(物件売却書の作成等)

第十三条

警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第六号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。

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