遺失物法施行規則 第三十四条 (保管物件の廃棄の方法)
平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(保管物件の廃棄の方法)
第三十四条
令第九条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
- 一
法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。 - 二
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
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