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遺失物法 第三十五条 (所有権を取得することができない物件)

平成十八年法律第七十三号法律
(所有権を取得することができない物件)

第三十五条

次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。

  1. 法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)
  2. 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
  3. 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
  4. 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
  5. 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)

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