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民法 第二百四十一条 (埋蔵物の発見)

明治二十九年法律第八十九号法律
(埋蔵物の発見)

第二百四十一条

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

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