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民法 第二百四十二条 (不動産の付合)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産の付合)

第二百四十二条

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

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国税不服審判所 裁決

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