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民法 第二百四十三条 (動産の付合)

明治二十九年法律第八十九号法律
(動産の付合)

第二百四十三条

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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