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民法 第二百四十四条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第二百四十四条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
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この条文を参照している条文
第245条
この条文が引用された裁判例
建物明渡
最高裁判所 平成6年1月25日 平成3(オ)2024
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和39年4月17日 昭和36(オ)1216
その他
有体動産仮処分申請事件
東京高等裁判所 昭和28年9月11日 昭和28(ネ)899
棄却
建物滅失登記申請受理処分等取消請求事件
東京地方裁判所 昭和60年9月25日 昭和56(行ウ)93
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