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民法 第二百四十五条 (混和)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(混和)
第二百四十五条
前二条
の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第244条
この条文を参照している条文
第999条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和39年4月17日 昭和36(オ)1216
その他
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