(付合、混和又は加工に伴う償金の請求) 第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。 e-Gov法令検索で第二百四十八条を開く ↗