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民法 第二百四十八条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

第二百四十八条

第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

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