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民法 第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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国税不服審判所 裁決

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