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民法 第七百五条 (債務の不存在を知ってした弁済)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債務の不存在を知ってした弁済)

第七百五条

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

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