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民法 第七百六条 (期限前の弁済)

明治二十九年法律第八十九号法律
(期限前の弁済)

第七百六条

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

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