条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第七百三条 (不当利得の返還義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不当利得の返還義務)

第七百三条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

e-Gov法令検索で第七百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第七百三条(不当利得の返還義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 274 件

← 第七百二条(管理者による費用の償還請求等) 民法 目次 第七百四条(悪意の受益者の返還義務等) →