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民法 第二百四十九条 (共有物の使用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有物の使用)

第二百四十九条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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