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民法 第二百五十条 (共有持分の割合の推定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有持分の割合の推定)

第二百五十条

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

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