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遺失物法施行規則 第十九条 (送付による提出物件の返還及び引渡し)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(送付による提出物件の返還及び引渡し)

第十九条

警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、提出物件を送付することができる。

2前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。

3前二項の規定は、民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。

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