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遺失物法施行規則 第三十三条 (処分の届出等)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(処分の届出等)

第三十三条

第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。

2特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

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