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遺失物法施行規則 第四十一条 (電磁的記録媒体による手続)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(電磁的記録媒体による手続)

第四十一条

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第十二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面第二十八条第三項
  2. 定款又はこれに代わる書面第二十八条第三項
  3. 保管物件届出書第三十一条第一項
  4. 物件売却届出書第三十二条
  5. 物件処分届出書第三十三条第一項

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