(施設占有者による物件の提出)
第二十六条
施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
- 一物件に関する事項
- イ物件の種類及び特徴
- ロ物件の拾得の日時及び場所
- ハ物件の交付の日時
- イ
- 二施設占有者及び拾得者に関する事項
- イ施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- ロ拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- ハ施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
- ニ同意の有無
- イ