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遺失物法施行規則 第二十七条 (施設占有者による掲示等の期間)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(施設占有者による掲示等の期間)

第二十七条

第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。

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