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遺失物法施行規則 第三十二条 (売却の届出)
平成十九年国家公安委員会規則第六号
規則
(売却の届出)
第三十二条
法
第二十条第三項
の規定による届出は、
別記様式第十一号
の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
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別記様式第十一号
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