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遺失物法施行規則 第三十二条 (売却の届出)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(売却の届出)

第三十二条

第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。

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