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遺失物法施行規則 第四条 (受理番号等を記載した書面等の作成)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(受理番号等を記載した書面等の作成)

第四条

警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

  1. 受理番号
  2. 第七条第一項各号に掲げる事項

2警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項第二十九条第二項第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

  1. 前項各号に掲げる事項
  2. 届出をした特例施設占有者の氏名又は名称
  3. 第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先

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