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遺失物法施行規則 第五条

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則

第五条

警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。

2警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

  1. 受理番号
  2. 物件の種類及び特徴
  3. 遺失の日時及び場所その他必要な事項

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