(指定の取消し) 第三十条 公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗