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遺失物法施行規則 第二十八条の二 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

第二十八条の二

第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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