条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法 第二十四条 (特例施設占有者の保管物件の提出)

平成十八年法律第七十三号法律
(特例施設占有者の保管物件の提出)

第二十四条

第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。

2第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
  3. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法第二十四条(特例施設占有者の保管物件の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(特例施設占有者による帳簿の記載等) 遺失物法 目次 第二十五条(報告等) →