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遺失物法 第三十八条 (権限の委任)

平成十八年法律第七十三号法律
(権限の委任)

第三十八条

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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