(費用及び報労金の請求権の期間の制限) 第二十九条 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗