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遺失物法 第二十九条 (費用及び報労金の請求権の期間の制限)

平成十八年法律第七十三号法律
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)

第二十九条

第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。

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