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民法 第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号法律
(占有の喪失による留置権の消滅)

第三百二条

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

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