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民法 第三百三条 (先取特権の内容)

明治二十九年法律第八十九号法律
(先取特権の内容)

第三百三条

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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