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民法 第三百六条 (一般の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(一般の先取特権)

第三百六条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

  1. 共益の費用
  2. 雇用関係
  3. 子の監護の費用
  4. 葬式の費用
  5. 日用品の供給

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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