(一般の先取特権) 第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一共益の費用二雇用関係三子の監護の費用四葬式の費用五日用品の供給 e-Gov法令検索で第三百六条を開く ↗