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保険業法 第百十七条の二 (生命保険会社における保険契約者等の先取特権)

平成七年法律第百五号法律
(生命保険会社における保険契約者等の先取特権)

第百十七条の二

生命保険会社にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。

  1. 保険金請求権
  2. 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
  3. 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

2前項の先取特権の順位は、民法第三百六条第一号(共益費用の先取特権)に掲げる先取特権に次ぐ。

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