(生命保険会社における保険契約者等の先取特権)
第百十七条の二
生命保険会社にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。
- 一保険金請求権
- 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
- 三返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
2前項の先取特権の順位は、民法第三百六条第一号(共益費用の先取特権)に掲げる先取特権に次ぐ。