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民法 第三百二十四条 (工業労務の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(工業労務の先取特権)

第三百二十四条

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

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