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民法 第三百二十三条 (農業労務の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(農業労務の先取特権)

第三百二十三条

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

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