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民法 第三百二十五条 (不動産の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産の先取特権)

第三百二十五条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

  1. 不動産の保存
  2. 不動産の工事
  3. 不動産の売買

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