(不動産の先取特権) 第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。一不動産の保存二不動産の工事三不動産の売買 e-Gov法令検索で第三百二十五条を開く ↗