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民法 第三百二十六条 (不動産保存の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産保存の先取特権)

第三百二十六条

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

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