条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百三十一条 (不動産の先取特権の順位)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産の先取特権の順位)

第三百三十一条

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。

2同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百三十一条(不動産の先取特権の順位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百三十条(動産の先取特権の順位) 民法 目次 第三百三十二条(同一順位の先取特権) →