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民法 第三百三十二条 (同一順位の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(同一順位の先取特権)

第三百三十二条

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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