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民法 第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)

明治二十九年法律第八十九号法律
(先取特権と第三取得者)

第三百三十三条

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

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