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民法 第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(先取特権と第三取得者)
第三百三十三条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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この条文を参照している条文
資金決済に関する法律 第63条の19の2
この条文が引用された裁判例
否認権行使
最高裁判所 平成9年12月18日 平成7(オ)863
破棄差戻
第三者異議
最高裁判所 昭和62年11月10日 昭和57(オ)1408
棄却
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