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民法 第三百三十五条 (一般の先取特権の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(一般の先取特権の効力)

第三百三十五条

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

2一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

3一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

4前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

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