(一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三百三十六条を開く ↗