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民法 第三百三十六条 (一般の先取特権の対抗力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(一般の先取特権の対抗力)

第三百三十六条

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

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