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民法 第三百三十七条 (不動産保存の先取特権の登記)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(不動産保存の先取特権の登記)
第三百三十七条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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