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民事執行法 第二百九条 (第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

昭和五十四年法律第四号法律
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

第二百九条

第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  1. 申立人
  2. 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
  3. 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
  4. 債務者
  5. 当該情報の提供をした者

2第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  1. 申立人
  2. 債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
  3. 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
  4. 債務者
  5. 当該情報の提供をした者

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