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民事執行法 第二百五条 (債務者の不動産に係る情報の取得)

昭和五十四年法律第四号法律
(債務者の不動産に係る情報の取得)

第二百五条

執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

  1. 第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
  2. 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者

2前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。

3第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。

4第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。

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